有期労働契約の雇止めについて解説

〜 知っておきたい解雇のルールを解説します 〜
期間の定めのある労働契約であっても、雇止めや解雇は簡単に出来るわけではありません。

有期労働契約の雇止め

有期労働契約(期間の定めのある労働契約)については、その締結時や期間の満了時における紛争を未然に防止するため、使用者が講ずべき措置について、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。

【法令】

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の主な内容は、次の通りです。
使用者は、有期労働契約の締結に際し、更新の有無や更新の判断基準を明示しなければなりません。
有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を越えて継続勤務している有期労働契約者について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。
雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
有期労働契約が1回以上更新され、かつ、1年を越えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しようとする場合には、契約の実態および労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

参考 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は労働基準法に基づく厚生労働大臣の告示であり、雇止めの手続きについて定めています。罰則はありませんが、労働基準監督署において遵守のための指導が行われます。

解雇に関する法理の類推適用

【裁判例】

・ 期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で労働契約が存在していたと言わなければならない場合、雇止めの意思表示は実質において解雇の意思表示にあたり、雇止めの効力の判断に当たっては、解雇に関する法理を類推すべきである。
・ 期間の定めのない契約と実質的に異ならない関係が生じたということはできないものの、季節的労務や臨時的労務のために雇用されたのではなく、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、5回にわたり契約が更新されていたものであるから、このような労働者を契約期間満了によって雇止めするに当たっては、解雇に関する法理が類推される。
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