● 解雇の禁止
法律で解雇が禁止されている主な場合として、次のものがあります。
1、業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
2、産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
3、国籍・信条、社会的身分を理由とする解雇
4、労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
5、労働組合の組合員であること等を理由とする解雇
6、女性(男性)であること、女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を理由とする解雇
7、育児・介護休業の申し出をしたこと 育児・介護休業を取得したことを理由とする解雇
8、通常の労働者と同視するべきパートタイム労働者について
パートタイム労働者であることを理由とする解雇
9、公益通報をしたことを理由とする解雇
|