権利の濫用に当たる解雇は労働契約法の規定により、無効となります。
〜 知っておきたい解雇のルールを解説します 〜
客観的に合理的な理由がなければ、解雇は認められません。
●
期間の定めのない労働契約の場合
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効になります。(労働契約法第16条)
●
有期労働契約 (期間の定めのある労働契約)の場合
やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく問われます。
【法令】
有期労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中が満了するまでの間において、解雇することはできません。(労働契約法第17条)
前のページ
【
解雇が禁止される場合
】
次のページ
【
整理解雇
】
トップページ【
解雇リストラ110番
】へ戻る
スポンサードリンク
おすすめ情報
労災事故が起こったら
、
メンタルヘルス
、
遺族年金
、
健康保険
、
社会保険用語集
、
平均余命
、
障害等級表
Copyright 2009 解雇・リストラ 110番 All Rights Reserved.無断転載禁止