権利の濫用に当たる解雇は労働契約法の規定により、無効となります。

〜 知っておきたい解雇のルールを解説します 〜
客観的に合理的な理由がなければ、解雇は認められません。

期間の定めのない労働契約の場合

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効になります。(労働契約法第16条)

有期労働契約 (期間の定めのある労働契約)の場合

やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく問われます。

【法令】

有期労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中が満了するまでの間において、解雇することはできません。(労働契約法第17条)
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解雇が禁止される場合

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