● 採用内定取り消し
採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消には、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。
採用内定通知等に採用内定取消事由が記載され、解約権が留保されている場合がありますが、裁判例によれば、採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされています。
【裁判例】
採用内定の実体は多様であるため、その法的性質を一義的に論断することはできないが、採用内定通知の他には、労働契約締結のための特段の意思表示が予定されていない場合、企業からの採用内定通知は労働者からの労働契約の申し込みに対する承諾であり、誓約書の提出と相まって、就労の始期を定めた解約権を留保した労働契約が成立したと解する。
採用内定の取消事由は、採用内定当時を知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由とした採用内定を取り消すことは、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる。
|