退職時の証明についての解説

〜 知っておきたい解雇のルールを解説します 〜
労働者側から請求があった場合には退職事由を記載した証明書を交付する必要があります。

退職時の証明

労働者側から請求があった場合には、解雇の理由等について、証明書を交付する必要があります。 また、証明書の交付の他にも、雇用保険の離職票に退職理由を明記しなければなりません。

【法令】

労働者が退職する場合に、以下の事項について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。また、労働に解雇の予告をした場合に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。(労働基準法第22条)
@ 使用期間
A 業務の種類
B その事業における地位
C 賃金
D 退職の事由(解雇の場合は、その理由を含みます)
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