事業縮小などに伴う整理解雇について

〜 知っておきたい解雇のルールを解説します 〜
余剰人員となったというだけで解雇が可能なわけではありません。

整理解雇

整理解雇についても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用として、労働契約法の規定により無効になります。
また、これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、次のことについて慎重に検討を行うことが望まれます。
1、人員削減をする必要性
2、出来る限り解雇を回避するための措置を尽くすこと
3、解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること
* 解雇回避のための方法としては、例えば、配置転換、出向、希望退職募集等を検討することが考えられます。
* 人員削減を避けるために、労働時間の短縮(ワークシェアリング)行うことも、一つの方策です。

【裁判例】

余剰人員となったというだけで解雇が可能なわけではなく、これが解雇権の行使として、社会通念に沿う合理的なものであるかどうかの判断を要し、その判断のためには、人員整理の必要性、人選の合理性、解雇回避努力の履践、説明義務の履践などは考慮要素として重要なものというべきである。
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解雇の効力

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