● 解雇の手続き
やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法にしたがって、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。
【法令】
1、解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して
イ 少なくても30日前に解雇の予告(予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
ロ 予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いをしなければなりません。(労働基準法第20条)
2、どのような場合に解雇するかなど退職に関することは、労働条件の重要な事項です。このため、解雇・定年制等の退職に関する事項については、就業規則に定めておかなければなりません。
また、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示または備え付けること、書面を交付すること等により労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第89条、第106条)
参考 ハローワークへの届け出や通知
やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や、高年齢者・障害者・外国人を解雇する場合は、ハローワーク(公共職業安定所)に届け出や通知を行うことが必要です。詳しくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合せください。
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